自立支援医療制度の申請方法【医療費の軽減】

自立支援医療制度の申請方法【医療費の軽減】
うつ病などの治療が長期化すると、その分医療費の負担が大きくなりますよね。1回の医療費は大したことがなくても、数年間の通院となるとかなりの額になってしまいます。

今回は精神医療の医療費を軽減する制度である、自立支援医療制度について書いていきます。

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度とは通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担制度です。

全ての医療機関の自己負担が軽減されるわけではなく、申請書に記入した病院(または訪問看護事業者)と薬局などのみが対象となります。

利用には医師に診断書を書いてもらい、役所への申請を行います。

参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」

 

自立支援医療制度の対象となる方

精神障害により、通院による治療を続ける必要がある状態の方が対象となります。

自立支援医療(精神通院医療)の対象となる症状の一例
  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • PTSDなどのストレス関連障害やパニック障害などの不安障害 知的障害、心理的発達の障害
  • アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
  • てんかん

 

自立支援医療制度で受けられる支援内容

自己負担の割合が3割から1割へ

一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところ、自立支援医療制度を利用することで、医療費が1割に軽減されます

例)月の医療費が7,000円であった場合、医療保険による自己負担額は2,100円ですが、自立支援医療制度を利用することで自己負担を700円にまで軽減することができます。

 

世帯所得に応じて自己負担額の上限が設定される

また、この1割の負担が過大なものとならないよう、更に 1 か月当たりの負担には 世帯の所得に応じて上限を設けています。

簡単に言うと生活保護や低所得世帯など、所得によって1ヶ月当たりの負担額の上限が0円・2,500円・5,000円・10,000円・20,000円のいずれかに設定されます。

自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み

自立支援医療制度の所得別自己負担額

参考:厚生労働省「自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み」

自立支援医療制度の申請に必要なもの

自立支援医療制度の申請に必要なもの
  • 診断書
  • 申請書
  • 保険証
  • マイナンバーが分かるもの(カード・通知書)
  • 印鑑

※自治体によって必要なものが異なる場合があるので、市町村の保健センターや障害福祉のHPまたは窓口へお問い合わせ下さい。自治体によって身分証明書等が必要になります。
※申請書は自治体の窓口でもらうか、そのHPでダウンロードすることができます。

自立支援医療制度申請の手順

自立支援医療制度の手順
  1. 医師に診断書を書いてもらう。
  2. お住いの市区町村役場の担当窓口に診断書、保険証、マイナンバーが分かるもの、印鑑を持っていく。
  3. 窓口で申請書をもらい、記入する。
  4. 申請が認められると、自立支援医療受給者証が送られてくる。

※事前に自治体のホームページで申請書を入手することも可能です。
申請書に「利用する医療機関名とその電話番号・住所」を記入する欄があるので、調べておくと手続きがスムーズになります。

 

自立支援医療制度は更新が必要

自立支援医療制度の受給者証の有効期間は1年で、引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります

更新手続きは毎年必要ですが、病態や治療方針に変更がなければ、医師の診断書は2年に1回のみの提出で大丈夫です

更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。

 

自立支援医療制度の受給者証が届くまでに時間がかかる

精神保健福祉センターの審査を通過し、支給認定されれば、各市町村から受給者証が送られてきます。

受給者証が交付されるまでに約2ヶ月ほどかかります。

 

自立支援医療制度の利用方法

受給者証が交付されたら、病院から「自己負担上限額管理票」をもらえるので、この2つを申請書に記入した医療機関を受診する際に毎回提示して利用します。

 

申請の際に障害者手帳を同時に申請すると診断書が1枚で済む

障害者手帳(障害者保健福祉手帳)を申請する際にも医師の診断書が必要になりますが、自立支援医療制度と同時に申請する場合、医師の診断書が1枚で済むようになります。

同時に申請する場合は、同時に申請することを医師に伝えて、診断書を書いてもらいましょう。

手続きも1度に済ませることができるので、障害者手帳と同時に申請しましょう。

まとめ:自立支援医療制度のまとめ

このページのまとめ
  • 自立支援医療制度を利用することで、通院医療費の自己負担を軽減することができる
  • 申請書に記入した指定医療機関(病院や薬局など)でしか利用できない
  • 指定医療機関利用時に受給者証を毎回提示する必要がある
  • 年1回の更新手続きが必要
  • 受給者証が届くまでに約2ヶ月ほどかかる
  • 障害者手帳の申請を同時に行う場合は診断書が1枚で済む

うつ病などで休職した際は、医療費や薬代がどうしても必要になる場合があります。

長期的に通院する場合は、少しでも金銭面での負担を減らすために、自立支援医療制度を利用しましょう。